2015年に相続税が改定されたことで、相続税の納税対象者の枠が広がることになりましたが、それでも一般庶民にとっては相続税を納めなければならないほどの遺産を相続するということは皆無に近いと言えます。
ところが、運悪く?納税の義務が生じるほどの莫大な遺産を相続する人がいます。
そうなると、いっぺんに大金持ちになり、人生がバラ色に変わるかというと、そうでもないことがあります。
それは、相続税を納められない場合です。
そもそも相続税とは?
相続税とはその名の通り、被相続人の死去によって相続した財産に対して課される税金です。
日本では収入があった、利益を得た、などのことがあると、税金を課されることになります。
給与が支払われると所得税が引かれ、何かプレゼントされれば贈与税の対象になり、自分が住むための家を購入したとしても不動産取得税が課されます。
そして、税金は現金一括で納めるのが原則になっています。ところで、相続税は「相続を知った時」から10ケ月以内に申告をしなければなりません。
非課税財産とは?
相続した遺産はすべてが相続税の対象になるのではなく、以下の遺産は非課税になります。
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・死亡退職金の内、500万円×法定相続人の数
・生命保険金の内、500万円×法定相続人の数
・墓所、仏壇、祭具など
不動産の相続も課税対象になります
土地や家などの不動産も財産であり、相続すれば金額に換算されて課税対象額に含められます。
仮に、課税対象額が基礎控除額より多ければ、相続税が課せられます。
もし、相続した財産が不動産ばかりで現金が無かった場合は、相続者が納税額を用意しなければなりませんが、相続者に金銭的余裕が無いと、税金を納められないという事態になります。
相続税対策は何がある?
事前の不動産売却
相続税を支払う段になって、売れない、現金がない、ということを避けるため、事前に不動産を売却しておくという手段があります。
譲渡所得税
ただし、不動産を売却すれば売却利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課されます。
特に、古くから所有している不動産は往々にして取得価格の低いことが多いために売却利益が高額になり、税額も高くなりがちです。
譲渡所得税は不動産の所有期間が5年超の場合:20%(所得税15%・住民税5%)、5年以下の場合:39%(所得税30%・住民税9%)です。
例えば、30年近く所有している不動産を1億円で売却したとします。
不動産を取得するのに掛かった費用(購入費・諸費用)が4,000万円だったとすると、6,000万円×20%=1,200万円の税金を課せられます(その他、復興特別所得税として2.1%が課税)。
相続した場合
この1億円の価値のある不動産を相続したとして、相続税を見てみます。
仮に、法定相続人が妻と子供2人だったとすると、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」は基礎控除となり、5,200万円が課税対象額となります。
そして、5,200万円を法定相続分の割合通りに、妻が2,600万円、子供が1,300万円ずつ分けたとします。この場合の相続税は以下になります。
・妻:配偶者には1億6千万円の「配偶者控除」があるため、税額は0円です。
・子供:1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円です。
従って、相続税総額は145万円×2人の290万円でしかなく、不動産を売却した譲渡所得税(1,200万円)より圧倒的に少ないため、売却しないで相続した方が賢明です。
相続税の延納とは?
延納とは、相続税の支払い期限を猶予してもらうことです。
相続財産が不動産である場合、換金しようとしても簡単には売却できないことから、相続税には分割払い(延納)の制度があります。
一般的に5年間の分割払いが認められますが、相続財産に占める不動産の割合が大きい場合は、20年まで認められることがあります。
ただし、無条件で延納が認められるわけではなく、下記の条件を満たすことで延納申請が可能になります。
・相続税が10万円超であること。
・現金で納付することが困難であること。
・延納税額及び利子税(延滞金)の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で、且つ、延納期間が3年以下である場合は担保の提供は不要)。
延納した場合の利子税
相続税を延納すれば、当然延納した分に対する利子税が掛かります。
利子税は相続財産に含まれる不動産の割合ごとに相続税法によって3.6%〜6.0%と規定されています。ただ、実際には1%~1.5%で設定されているケースが見られます
相続の物納とは?
延納でも納税が不可能な場合は物納という手段もあります。ただし、下記の条件を満たすことが必要です。
・延納によっても現金で納付することが困難であること。
・物納申請財産は課税価格計算の基となった相続財産の内、次に掲げる財産及び順位であること。
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債(短期社債等は除く)、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位:動産(品物)
物納する財産は相続によって得た物でなければならず、また、国内にある物に限られます。そして、後順位の物は先順位の物が無かったか、金額が満ちない場合にしか利用できません。
いずれにしても、税金は納付期限があるため、早めに役所の担当部署に相談するのが得策です。